成年後見申立(保佐・補助も含む)

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなど、このような場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐ可能性があります。

成年後見人就任(保佐・補助も含む)

 成年後見人に就任すると、後見人として預貯金、不動産などの財産管理や、治療、入院に関して病院と契約や健康診断の受診手続きなどの身上監護、あとは家庭裁判所への報告手続きを行います。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに行ってもらう後見事務の内容と、「任意後見人」を公正証書で決めておく制度です。なお、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督することになります。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

財産管理契約

財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。財産管理委任契約の特徴は、合意のみで効力が生じ、内容を自由に定めることが出来るということでしょう。

死後事務委任契約

死後に必要な手続きには「役所への手続き、遺品整理、葬儀の取り仕切り、公共費用のお支払い」など数多くの手続きがございます。通常ご家族にお任せするものかと思われますが、基本平日に動くことが多く、ご家族の負担にもなります。その死後手続きを任せることを生前に依頼しておく方法が死後事務委任契約です。また、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。