相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)

戸籍の収集や預金口座の手続き、不動産の名義変更、年金手続き、保険金の請求など多岐にわたる相続手続きを司法書士が遺産整理業務の受任者となり、相続人の窓口として遺産相続に関する諸手続きを全て一括でまるごとお引き受け・代行するサービスです。

相続人確定サービス

相続手続きに必要である亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や法定相続人全員の現在の戸籍等の取得を代行いたします。法定相続人を調査し確定後、法定相続一覧図を作成し法務局へ申請し証明書を取得いたします。

相続放棄

亡くなられた方の全ての財産の相続権を放棄することです。主に亡くなられた方が財産よりも多く借金を残していた場合や相続問題に巻き込まれたくない場合に相続放棄されることがあります。

相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相続登記

家や土地の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を相続人名義へ変更することです。相続人名義にするためには、不動産の所在地を管轄する法務局へ名義変更の登記申請をしなければなりません。