訴訟代理・書類作成代理
民事事件について、司法書士は弁護士ではないため全ての民事事件(トラブル)について、弁護士のように「代理人」として交渉、訴訟をすることは認められていません。
司法書士が代理できるのは「簡易裁判所管轄事件(紛争の目的額が140万円以内)」の代理に限ります。それ以外の場合は「書類の作成代理」として書類の作成のサポートをいたします。
建物明渡請求
少額債権回収
時効取得
その他民事事件の訴訟代理または書類作成代理
など
※代理の場合は簡易裁判所管轄事件の訴訟代理に限る
不在者財産管理人
不在者財産管理人とは、不在者(行方不明の人)の財産を管理する人のことです。
相続人の行方が分からないため遺産分割協議がまとまらない、不動産が売却できないという場合に家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」をすることで、不在者財産管理人が選任され、不在者の財産を管理、保存することができます。
さらに家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者財産管理人は不在者に代わって「遺産分割協議」や「不動産の売却」を行うことができます。
特別代理人選任
特別代理人選任とは、未成年者とその親が共に相続人になる場合や、認知症の人と成年後見人が共に相続人になる場合などに、お互いの利益が相反して(利益相反)権利が侵害される恐れがあるので、その際に特別代理人を選任する必要があります。
ただし成年後見人の場合、成年後見監督人がいれば特別代理人を選任する必要はありません。
特別代理人選任の申立をする場合は、未成年者または成年後見人である相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申立をする必要がございます。
その際には「遺産分割協議書の案」が必要ですので、事前に司法書士にご相談ください。