News Letter 2024 . 40 発行
TOPIX【新年となり、今年こそは具体的な生前対策を考えてみませんか?】
【生前対策】には、家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと、相続税対策など、将来備えておくべきことが沢山あります。相続財産を巡る「争続トラブル」を防ぐには、【生前対策】をしておくことが一番です。今回は、元気なうちに考えておきたい生前対策の大まかなステップ、「まずは、何から整理をして、何をすればよいのか」をまとめました。
●STEP1 相続人に関すること
①相続人が誰か、明確ですか?
どのように遺産を分けるかを考える際には、まずは誰が将来相続人となるのかを考えましょう。連絡を取れる状態にすることで、将来の手続きが楽になります。
②相続人以外に財産を引き継ぎたい相手はいませんか?
遺産を相続する方は法律で決まっています。それ以外の方に財産を引き継ぎたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
●STEP2 財産に関すること
①過去に起こった相続の手続きは完了していますか?
過去の相続をさかのぼり手続きを行うと、手続きに非常に手間がかかります。可能な限り、自分の代で清算できる手続きは全て完了させましょう。
②相続税を節税する為の対策は立てていますか?
基礎控除額を上回る場合には、相続税の納税が発生します。既に相続税が発生する可能性がある場合は、今から対策を行うことで相続税を節税できます。
③二次相続対策は万全ですか?
財産額が多い場合には特に、次回相続が発生した際に節税ができるよう二次相続対策を考えた遺産分割の方法を考えることが重要です。相続税を負担する人が相続税を支払いやすい形で遺産を遺しましょう。
●STEP3 ご自身の目的を可能な限り共有すること
①あなたが本当に達成したいことは明確ですか?
「家族円満」「平等に分ける」「家を守る」「節税」等、将来に備えて道しるべをつけることができます。
②これからのご自身の生活に不安な事はないですか?
これからのご自身の生活を一番に考えましょう。不安なことに、一つずつ対策を立てていくことをサポートします。
●教えて!州都先生!「遺言って書いた方がいい?うちの家族には必要ない?」(Q&A)
Q:正直私は、遺言書は資産を持っている方が書くものと思い、「自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」と思っていました。そのため、自分はまだ遺言書を書く必要がないと思っているのですが、そんな私でも遺言を作るべきなのでしょうか?
A:まず、右の表をご覧ください。これは「裁判所における遺産分割事件の統計」を表したグラフですが、相続トラブルに発展してしまった方々の4組中3組が「相続財産5,000万円以下」であることが分かります。つまり、資産が少なくても揉める傾向があると言えます。相続財産の内訳として預貯金が少なく、不動産がメインという場合には法定相続分で分けることが難しく、不動産はお金に換えることが難しいことが理由として挙げられます。
また、お亡くなりになった後の「相続のお手続き」も、遺言書があると、相続人間の話し合いが不要であり、「遺産分割協議書」の作成も不要ですので、「相続のお手続き」の手間も減ります。 遺されたご家族の為にも、お元気な内に作成することお勧めしております
●News
令和6年1月無料相談会開催のお知らせ
日程 : 1月19日(金)・20日(土)・21日(日)
【鳥栖オフィス】
会場 : 司法書士法人州都綜合法務事務所 鳥栖オフィス
場所 : 佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
ご予約ダイヤル : 0120-790-481
【久留米オフィス】
会場 : 司法書士法人州都綜合法務事務所 久留米オフィス
場所 : 福岡県久留米市通町10番地4 TK久留米ビル
ご予約ダイヤル : 0120-410-565
事前予約制となっております。(予約受付:平日8:30~17:30)
参加特典 : エンディングノートをプレゼント!
州都綜合法務事務所のHP・LINE・Facebookでは、「お役立ち情報」を随時更新しています。その他にも「お客様の声」や「スタッフ紹介」もございますので是非ご覧ください!
●編集後記
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
2024年、1発目のニュースレターでございます。 TOPIXでも記載しておりましように、新たな年となったのをきっかけに、ご自身の生前対策を、より具体的に考える年にしてみませんか?
福岡久留米officeいのうえ