News Letter 2025.vol.47発行
ご挨拶
春が待ち遠しい季節となりました。寒暖差で体調を崩さないように気を付けましょう。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします!
TOPIX【死後事務委任契約で家族に代わって手続きを頼めます!】
今回は【死後事務委任契約】についてお伝えします。死後事務委任契約とは、ご自身の死後に発生する手続きを生前に第三者に委任する(任せる)契約です。私たち専門家に頼むことも可能です。
☑️死後に発生する主な手続き
◾️行政・公共手続き
・死亡届・埋火葬許可申請書の提出
・健康保険の諸手続き
・各種証明書の返却
・各種公共料金の支払い、変更、停止
・各種税務手続き など
◾️保険・年金手続き
・死亡保険金受給手続き
・未支給年金の受給手続き
・遺族年金の受給手続き
・寡婦年金の受給手続き
・死亡一時金の受給手続き など
◾️遺産分割手続き
・戸籍収集
・遺産分割協議書作成(遺言書が無い場合)
・遺言書の検認申立(自筆証書遺言がある場合)
・限定承認・相続放棄(遺産に負債がある場合)
など
◾️解約、名義変更手続き
・預貯金の解約、または名義 変更手続き
・不動産の名義変更
・自動車、ゴルフ会員権などの名義変更
・株式の名義変更・解約
・不動産賃貸借契約の解約・明け渡し など
死後事務委任契約で委任することができる手続き

●遺体の引き取り ●葬儀の手配 ●火葬・納骨

●死亡届け・埋葬許可申請 ●各種年金手続き ●各種証明書返却

●遺品整理 ●賃貸借契約の解約・明け渡し ●各種契約関係手続き

●各種公共料金のお支払い ●各病院・施設のお支払い
●各種税金等のお支払い など
※これらの手続きは主にご家族の方が行われる手続きですが、死後事務委任契約で第三者に委任されることでご家族の負担を軽減することができます。
☑️注意点
死後事務委任契約の効力は、ご自身がお亡くなりになられた後に発生します。そのため、お亡くなりになられると、死後事務委任契約の内容の変更は一切できません。
よって、幅広く、漏れが無いように委任契約を交わしておく必要がございます。ご自身らで契約を交わす際も、一度専門家へご相談されることをオススメします。

教えて!州都先生!
Q:「遺言執行業務と死後事務委任契約との違いは何?」

A:まず、【遺言執行者】
とは、遺言書に書かれた財産承継の内容を実現するための手続きをする者のことです。
そのため、遺言書に記載されていない行政手続き、年金の諸手続きなどは、遺言執行者ではできません。それと比べて、【死後事務委任契約】
は、遺言と違って生前に、ご本人と死後事務受任者が取り交わす【契約】
です。そのため、委任する内容を自由に契約書に記載することで、財産の承継だけに限らず、健康保険や年金の諸手続きなどもすることが可能となります。契約内容に漏れなく委任事項を記載をして、専門家と契約を交わすことで、安心して死後の手続きを一括して任せることができます。特に、ご自身が独り身だったり、子供らに負担を掛けたくない場合などには、専門家に委任することをお勧めします。
●NEWS

【鳥栖オフィス】
日時:R7年4/18(金)4/19(土)4/20(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
鳥栖オフィス
住所:〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
電話:0120-410-565
【久留米オフィス】
日時:R7年5/16(金)5/17(土)5/18(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
久留米オフィス
住所:〒830-0018
福岡県久留米市通町10 番地4 TK 久留米ビル
(※仮予定のため変更になる場合がございます。)
電話:0120-410-565

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