News Letter 2025.vol.46発行
ご挨拶
新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。
TOPIX【改めて相続の基礎知識を学んでおきましょう。】
お正月にご親族で集まった際に相続の話題になったご家庭も少なからずあるかと思われます。さらに2024年4月1日から相続登記の義務化も始まっておりますので、改めて相続の基礎知識を学んでおきましょう!
●誰が相続人になるのか?
※その他にも、離婚した前妻・前夫との子供、生まれてすぐに養子に出した子供、認知した子供がいる場合
も相続人になります。
(認知とは?=婚姻関係にない間で生まれた子供を、自分の子供だと認める行為のこと)
●簡単な相続手続きの流れ !
※遺言書
がある場合は⑤、⑥の手続きは不要
※⑧相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10 ヵ月以内の期限に申告
※「3000 万円+600 万円×法定相続人の数」
より遺産が少ない場合は⑧相続税の申告は不要
●教えて!州都先生!
Q:「相続について、家族と話し合う時に気を付けることは何?」
A:ご家族や親戚が揃った際に、相続についてお話をする場合に、相続・遺言の専門家として、気をつけたほうが良いポイント3 つをご説明いたします。
1.手続の期限があるもの・ないものを確認しましょう
まず、相続税申告の対象になりそうかどうかの確認をしましょう。相続税の申告をする場合は、死後10 ヶ月以内の手続きが必要です!マイナスの財産があり、相続したくない場合は相続放棄が必要で、その際には、死後3 ヶ月以内に裁判所での手続が必要となります。
2.ご家族円満な場合は、遺産の分け方を話し合い、みんなが納得できる体制を作りましょう
相続手続きで財産の名義変更をする際には、遺産の分け方を相続人全員が納得して、合意が取れなければ手続きは進みません。「合意した」ことは、押印することで示されます。誰が何をどれくらい相続するのかを話し合い、口約束でもみんなが納得という状態までにしておけば、どなたかが中心となって相続手続きを進めていく際にもスムーズに進んでいきます。
3.財産が分かる預貯金口座の残高証明書、不動産の謄本、評価証明書を取り寄せましょう
遺産の分け方を話し合う際には、必ず「遺産は亡くなった時点でどれだけあったのか」を明らかにしなければなりません。財産を管理していた方がいる場合は、金融機関の残高証明書のコピーや、不動産の謄本、評価証明書を用意して、「どんなものが」「どれだけあるのか」を準備しましょう。
これらの必要書類を集めるのが難しい方は、お客様から委任状を頂き、当事務所で代行取得することも可能です。詳しくはお問合せください!
●NEWS
【鳥栖オフィス】
日時:R7 年1/24(金)1/25(土)1/26(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
鳥栖オフィス
住所:〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
電話:0120-790-481
(なくそう!790 - しんぱい481)
【久留米オフィス】
日時:R7 年1/17(金)1/18(土) 1/19(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
久留米オフィス
住所:〒830-0018
福岡県久留米市通町10 番地4 TK 久留米ビル
R7 年1/18(土)午前10:00~午後12:00
無料で相続セミナーを予定
会場:久留米シティプラザ 中会議室1+2
電話:0120-410-565
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