News Letter 2024.vol.41発行
TOPIX【いよいよ来月から相続登記の義務化がスタートします!】
令和6年4月1日から【相続登記の義務化】がスタートします!改めて、相続登記の義務化についてご説明いたしますので、ご先祖様の土地、建物の名義がそのままの方は、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
●STEP1 ~義務化となった背景~
相続登記がされないこと等により、所有者不明地が増加!!
2016年時点で九州全土の面積を上回る約410万ヘクタールの所有者不明地があると推計されたが、このまま対策を講じなければ、2040年には北海道全土に相当する土地(面積約720万ヘクタール)が所有者不明地になる可能性あり。
➡公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、国の不利益に。
●STEP2 2024年4月1日に相続登記の義務化へ(罰則あり)
①相続登記の義務
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要!
正当な理由がなく、相続登記を放置した場合は【10万円以下の過料】が発生。
※令和6年4月1日以前に開始している相続についても対象になります。
②相続人申告登記の新設
不動産を誰が相続するか決まらない場合でも、相続人である旨を法務局へ申請すれば、相続登記の義務を果たしたことになる。
正当な理由なく、申請しない場合は同様に【10万円以下の過料】が発生。
③登記名義人の氏名または名称、住所変更登記の義務付け
個人の氏名・住所または、法人の名称、住所の変更があった場合、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請が必要!
正当な理由なく、申請しない場合は同様に【5万円以下の過料】が発生。※施工期日を令和8年4月1日とすることが閣議決定!
●教えて!州都先生!「土地を国庫に帰属させる制度」(Q&A)
Q:来月から相続登記の義務化になるけど、今後利用したり、居住する予定がない「いらない土地」がある場合、上記の制度を利用できるの?
A:同じ内容で悩まれている方がたくさんいるのが現状です。そのため、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から施行されています。しかし、国庫に帰属させるためには一定の要件があり、それらを審査して承認されたら帰属できることになっています。例えば「建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地」、「土壌汚染や埋設物がある土地」、「崖がある土地」、「権利関係に争いがある土地」「担保権等が設定されている土地」、「通路などによって使用される土地」などに該当する土地は帰属することはできないとされています。
また、それらを審査するための手数料のほかに、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納める必要があります。そのため、簡単に国庫に帰属させることは難しいかと思われます。
お悩みの方は、一度専門家にご相談くださいませ。
●News
次回無料相談会開催のお知らせ
【鳥栖オフィス】
日時 : R6年4/19(金)・20(土)・21(日)
会場 : 司法書士法人州都綜合法務事務所 鳥栖オフィス
場所 : 佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
ご予約ダイヤル : 0120-790-481
【久留米オフィス】
日時 : R6年4/16(土)・17日(日)
会場 : 大川市文化センター
場所 : 福岡県大川市大字酒見221番地11
ご予約ダイヤル : 0120-410-565
事前予約制となっております。(予約受付:平日8:30~17:30)
参加特典 : エンディングノートをプレゼント!
州都綜合法務事務所のHP・LINE・Facebookでは、「お役立ち情報」を随時更新しています。その他にも「お客様の声」や「スタッフ紹介」もございますので是非ご覧ください!
●編集後記
来月からは新年度がスタートしますね。
TOPIXにも取り上げたように、法律も改正され、年々新しくなっています。
これからも、お役に立つ法律知識をお届けいたしますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
福岡久留米officeいのうえ