News Letter 2024.vol.44 発行
ご挨拶
まだまだ暑さは続きそうですね。油断せずに熱中症に気を付けて過ごしましょう。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11 月に皆様へお役立ち情報をお届けします。
TOPIX【元気なうちにすべき生前対策とは】
【生前対策】とは、ご自身の意思で財産を贈与したり、亡くなられた後の財産をどのように分けるかについての遺言書を作成したり、認知症になった時の財産管理を事前に契約で交わすなど、お元気なうちに対策をすることを【生前対策】と言います。今回は生前対策の種類を大きく分けてお伝えします。
●生前対策の種類
●遺産分割対策の遺言書作成
遺言書には、お亡くなりになった後、ご自身の財産をどのように分割するかを記載することが
できます。また、ご自身の想い(メッセージ)も付言事項として記載することができます。
ここでは大きく2種類
の遺言書の特徴をご紹介いたします。
●教えて!州都先生!
Q:「相続人の1人が行方不明の場合、遺産分割の話合いはどうすればいいの?」
A:遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」
は、行方不明で連絡がつかない法定相続人も含む相続人全員が参加をして、全員が協議内容への合意をする必要があります。そのため、行方不明の方がいる場合、まず家庭裁判所に「不在者財産管理人(行方不明者の代わりに財産を管理する人)の選任」を請求(申立)します。
不在者財産管理人は、相続人の中に1年程度以上の行方不明者がいる場合に選任ができ、相続人とは利害関係のない親族を「不在者財産管理人」の候補者として家庭裁判所に申立します。また、候補者がいない場合は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を選任する場合もあります。詳しくは当事務所にご相談ください。
●NEWS
【鳥栖オフィス】
日時:R6年 11/22(金) 11/23(土) 11/24(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
鳥栖オフィス
住所:〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
電話:0120-790-481
【久留米オフィス】(終 了 )
日時:R6年 9/27(金) 9/28(土) 9/28(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
久留米オフィス
住所:〒830-0018
福岡県久留米市通町10 番地4 TK 久留米ビル
電話:0120-410-565
ご好評につきご予約が埋まりやすくございますので、お時間にご都合がある場合は早めのご予約をお勧めいたします。スタッフ一同、心よりお待ちしております!
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