News Letter 2025.vol.50発行
ご挨拶
残暑の季節となりましたね。季節の変わり目に体調を崩されないようにお過ごしください。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。
TOPIX【認知症対策に有効な家族信託について】
認知症は誰にでも起こりうる可能性があります。認知症になってしまうと、ご自身の財産の管理運用が出来なくなり、凍結する恐れがあるため、お元気なうちに認知症対策をしておかなければなりません。
その対策の1つとして【家族信託】についてご説明いたします。
●家族信託の説明図



●当事務所では、実際に依頼を受けて家族信託の提案、契約書作成、公証役場とのやり取りなどを行っております。認知症対策で注目されている家族信託に少しでもご興味をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください!

教えて!州都先生!
Q 「家族信託と成年後⾒制度は何が違うの︖」

A ①信託契約の段階では、家族信託は委託する⽅の意思判断能⼒がある内に契約を交わしておく必要があります。
成年後⾒制度のうち、任意後⾒については、信託同様にお元気なうちに契約を交わしますが、法定後⾒については、委託する⽅の意思判断能⼒が無くなった後に裁判所へ申⽴を⾏う必要があります。
②⾝上監護について、家族信託契約ではできませんが、成年後⾒制度だと可能です。
③財産の管理処分については、家族信託の場合は信託契約の定めに従い、受託者の判断で管理処分が可能ですが、成年後⾒制度(特に法定後⾒)の場合は、例えば⾃宅などの処分の際に裁判所の許可が必要となり簡単に処分は出来なくなります。
④最後に、委託した⽅が亡くなった場合、成年後⾒制度だと終了しますが、家族信託の場合は信託契約の定めに従い受託者の権利義務は継続することも可能であり、さらに信託契約に定めれば委託者死亡後の資産の承継先も設定することが可能です。
家族信託は信託契約上の定めに従い、柔軟な対応が可能になりますので、信託契約書を作成する場合には、専⾨家と密に打合せをして作成することをオススメいたします。
●NEWS

【鳥栖オフィス】
日時:R7年11/21(金)11/22(土)11/23(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
鳥栖オフィス
住所:〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル
電話:0120-790-481
【久留米オフィス】
日時:R7年11/21(金)11/22(土)11/23(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所
久留米オフィス
住所:〒830-0018
福岡県久留米市通町10 番地4 TK 久留米ビル
電話:0120-410-565

ご好評につき、ご予約が埋まりやすくございますので、ご都合がある場合はお早⽬のご予約をお勧めいたします。スタッフ⼀同、⼼よりお待ちしております!


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