News Letter 2025.vol.49発行

ご挨拶 
蒸し暑い日が続いています。熱中症や脱水症状には気をつけてお過ごしください。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします!


TOPIX【認知症などの高齢者の財産管理について】

少子高齢化問題が深刻な中、65歳以上の5人に1人が認知症を発症する可能性があるという研究発表がございます。そこで、実際に発症した場合の財産管理や、発症前に対策しておく財産管理の制度についてお伝えします。

★法定後見制度(後見人・保佐人・補助人)

認知症、精神障害、知的障害等によりご本人の判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所により選ばれた成年後見人などが、本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約や同意をしたり、同意を得ないでした行為を後から取り消したりすることで、本人を保護・支援する制度です。
後見人には、ご本人の親族がなる場合や、私たちのような法律の専門家が後見人になる場合がございます。

法定後見人が具体的な財産管理の方法

①金融機関(銀行・証券会社など)どの全ての取引
②日常生活での金銭の管理
③年金の受領
④住んでいる不動産の維持や管理
⑤税金の申告
⑥借入などの返済
⑦その他

※誰かに売却したり、貸したり、担保を設定したりする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

法定後見の“メリット

①後見人などが財産を動かせる
②悪質な契約などが取り消せる
③財産の使い込みなどを防げる

法定後見の“デメリット

①申し立てに費用がかかる
②成年後見人の取下げはほぼ不可能
③不必要な出費などができなくなり、財産を自由に使うのが難しい。
➃定期的に家庭裁判所への報告書の提出が必要

任意後見制度

ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来に判断能力が十分ではない状態になった場合に備えて、あらかじめご本人が選んだ人と、公証役場の公証人が作成した公正証書で契約を結んでおく制度です。

任意後見制度とは

①任意後見契約を公正証書で結びます

②後に判断能⼒が不⼗分になった時に⽀援が始まります

※任意後⾒⼈の仕事をチェックする任意後⾒監督⼈が必ず付きます。

◯代理契約とは

①判断能⼒のある今から⽀援を受けるための契約で、任意後⾒制度に基づく契約

②契約時に当事者で合意した特定の法律⾏為の代理権によって⽀援します。
※同意権・取消権による⽀援はありません。
※任意代理契約には、本⼈に代わり⽀援する⼈(任意代理⼈)を監督してくれる⼈はいません。
契約を結ぶ本⼈⾃⾝が、その仕事ぶりをチェックします。


教えて!州都先生!「遺産分割協議のやり直しはできるの?」

Q 遺産分割協議が終わったあとに、分け⽅に不満があったり、誤った認識で協議していた場合、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

A お答えからお伝えすると、遺産分割協議をやり直すことはできます。
しかしその 場合は、再度相続⼈全員が、遺産分割協議のやり直しに合意する必要があります。また、遺産分割協議のやり直しをすると、贈与税などが掛かる場合がございます。
当初の遺産分割協議で遺産を分割をすると、遺産分割協議に基づいて遺産を取得するため、贈与税は掛かりません。しかし、やり直しによる遺産分割は、⼀度特定の相続⼈に渡った遺産を別の相続⼈に渡すことになりますので、相続ではなく相続⼈同⼠の贈与とみなされ、贈与税が掛かる場合がございます。
その他にも、注意点や税のことが絡みますので、やり直しをご検討の⽅は専⾨家へのご相談をお勧めいたします。


●NEWS

【鳥栖オフィス】

日時R7年8/22(金)8/23(土)8/24(日)

会場:司法書士法人州都綜合法務事務所

   鳥栖オフィス

住所:〒841-0036

佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル

電話:0120-410-565

【久留米オフィス】

日時:R7年8/22(金)8/23(土)8/24(日)

会場:司法書士法人州都綜合法務事務所

    久留米オフィス

住所:〒830-0018

福岡県久留米市通町10 番地4 TK 久留米ビル

電話:0120-410-565

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