News Letter 2026.vol.52発行
ご挨拶
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします!
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。
TOPIX【生命保険を利用して相続税対策!】
今回は、生前対策の一つ【相続税対策】の際によく使われる生命保険での相続税対策についてお伝えします!
●相続税基礎控除額と生命保険の非課税枠を使った相続税対策
●相続税基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数
右図のご家族の場合、お母様の遺産総額は「6,000万円」であり、相続税基礎控除額の「4,800万円」との差額の「1,200万円」に対し相続税がかかり、相続税の申告と納税が必要です。
この場合の節税対策として・・・


●⽣命保険の⾮課税枠を
利⽤しましょう︕︕
500万円×相続⼈の数
今回の例だと、生命保険の非課税額が「500万円×相続人3名= 1,500万円」になり、1,500万円までお母様がお元気な内に生命保険に加入することで、生命保険の非課税枠を利用することができます。
例えば、3,000万円の預貯金の中から1,500万円の生命保険に加入するため、預貯金額が「1,500万円」になることで、お母様の相続財産の総額6,000万円の内、生命保険1,500万円は非課税、残りの不動産、預貯金、有価証券の4,500万円は相続税基礎控除額の枠内に収まるめ、相続税がかからないようにすることもできます。
因みに、お母様がお亡くなりになった際の生命保険金については、保険金受取人の固有財産という扱いになり、相続人同士が話し合いすることなく、受取人が単独で保険金を受け取ることが可能です。

※⽣命保険の⾮課税枠を利⽤するためには、受取⼈を「法定相続⼈」に指定しなければ、⾮課税枠は適⽤されません。
例えば、法定相続⼈である⻑⼥を受取⼈にせず、⻑⼥の⼦(孫)を受取⼈に指定した場合は、⾮課税枠が使えなくなります。※ご検討の⽅は、当事務所が提携している⽣命保険会社様のご紹介も可能ですので、まずはお気軽にお問合せください!

教えて!州都先生!
Q 亡くなった母(父は先に他界)が公正証書遺言を作成していて、私含めた3姉妹の内「姉の長女が全て相続する」内容だったけど、私は一切相続出来ないのですか?

A そのような場合には、全てを相続する相続⼈(⻑⼥)に対して【遺留分侵害額請求権(以下、遺留分と⾔う)】がございます。遺留分とは、法定相続⼈の内1⼈の相続⼈(⻑⼥)が、被相続⼈(亡き⺟)の遺⾔書により「全て相続する」場合に、その相続⼈(⻑⼥)に対して「法定相続分の2分の1(3姉妹の場合は3分の1の半分で6分の1)」を⾦銭のみで請求できます。因みに、遺留分は必ず請求しなければならない訳ではなく、任意で請求できることになっていますので、請求するかどうかは各相続⼈の判断に任されます。
また、遺留分には時効がございます。相続の開始及び、遺留分を侵害されていると知った時から【1年間】を経過した時は時効により消滅してしまいます。さらに除斥期間もあり、相続開始や遺留分を侵害されていると知らなくても、相続開始の時から【10年間】を経過してしまうと、時効と同様に請求できなくなってしまいます。詳しくはお気軽にご相談くださいませ。
お悩みの⽅は、まずは専⾨家にご相談してから、お⼿続きをご検討ください。
●NEWS

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