News Letter 2024.vol.42発行
TOPIX【法定相続情報一覧図で相続手続きを簡略化!】
●戸籍一式の情報を一覧図1枚に
※数次相続が発生している場合は1枚に集約できません。
相続手続きの際に必ず必要な「戸籍一式」は場合によっては結構な量(束)になることがございます。その戸籍一式と各必要書類を持って、金融機関や法務局で相続手続きをしなければならず、非常に手間と時間が掛ってしまいます。戸籍一式を法務局へ提出(申請)することで「法定相続情報一覧図の写し」が発行され、この一覧図を複数枚発行して、各金融機関や法務局に同時に提出することができます。そのことで相続手続きを同時に進められることができ、さらに金融機関側のチェックが容易となり、手続き時間の短縮となります。因みに、法定相続情報一覧図は、法務局の手数料が無料で発行してもらえます(平成29年5月創設) 。
※戸籍取得の実費や、専門家に依頼した場合は別途費用が掛かります。
●戸籍のみ
●法定相続情報証明書
※ただし、法定相続情報一覧図においても、最初に戸籍一式を収集しないといけないことに変わりはなく、実際には相続人にとっての負担が軽減されたとは言えないかもしれません。戸籍収集などで困った際には、お気軽に当事務所へご相談ください。
皆様の代わりに必要書類の収集、法定相続情報一覧図の写しの発行までお手伝いさせていただきます。
●教えて!州都先生!
Q:「戸籍法の一部改正について教えてください!」
A:まず、法定相続人であれば、被相続人(亡くなった方)および法定相続人全員の戸籍を取得することが出来ます。
今までは、被相続人(亡くなった方)および法定相続人の戸籍は、戸籍がある本籍地の役所でしか取得できず、本籍地が遠方の場合は郵送請求で取得することになり、手間も時間も掛かっていました。
そこで、令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになり、さらに1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できるようになりました。 ただし注意点として①戸籍を請求できる方(相続人など)が窓口に行って請求する必要があり、郵送請求や代理人による請求ができない、②窓口で顔写真付きの身分証明書の提示が必要、③コンピュータ化(電子化)されていない古い戸籍は請求できない、④直系の親族と配偶者の戸籍は取得出来るけど、兄弟姉妹などの傍系の親族の戸籍は取得でない、などがございます。そのため、ご自身の戸籍のみの取得であれば便利になりましたが、相続手続きによる出生から死亡までの戸籍取得や、各相続人の戸籍取得などの負担は変わらないかもしれません。戸籍収集でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。当職が代行して収集いたします。
●News
次回無料相談会開催のお知らせ
【鳥栖オフィス】
日時:R6年6/22(土)6/23(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所 鳥栖オフィス
住所:佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6Hスクエアビル
電話:0120-790-481
【久留米オフィス】
日時:R6年5/24(金)5/25(土)5/26(日)
会場:司法書士法人州都綜合法務事務所 久留米オフィス
住所:福岡県久留米市通町10-4TK久留米ビル
電話:0120-410-565
事前予約制となっております。(予約受付:平日8:30~17:30)
ご好評につきご予約が埋まりやすくございますので、お時間にご都合がある場合は早めのご予約をお勧めいたします。
スタッフ一同、心よりお待ちしております!
州都綜合法務事務所のHP・LINE・Facebookでは、「お役立ち情報」を随時更新しています。その他にも「お客様の声」や「スタッフ紹介」もございますので是非ご覧ください!
●編集後記
過ごしやすい季節となりました。
しかし、来⽉からは⾬が多くなる季節ですね。⾃然災害はいつ、どこで起こるか予測
不能なため、いざという時の「備え」を常⽇頃意識しておき、⾃分や、⼤切な⽅の⾝
の安全を守りましょう。
福岡久留⽶office いのうえ