News Letter 2026.vol.53発行

ご挨拶
春が待ち遠しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。

TOPIX「自分の親に相続対策を勧めたいときは『家族信託』がオススメ!?」

当事務所には、「相続対策を考えたい」というご本人様からのご相談はもちろん、「自分の親も生前対策を考えてほしい!遺言を書いてほしい!」というご親族の方からご相談に来所いただくことも多いです。それでも、自分の親に対して「亡くなる事」を連想させてしまう遺言を勧めることって、なかなか気が引けてしまうことはありませんか?

そんなときにお勧めしたいのが「家族信託」なんです。最近、テレビなどのメディアで「民事信託」「家族信託」が取り上げられ、注目されています。その理由は、今までは解決策がなかった問題に対し、法改正により認知症対策・相続対策として活用できる事例が多く出たからです。「家族信託っていう方法があるらしくてね!一度聞いてみない!?」という投げかけ方だと、そこまで気を使わずに話をしてみることができると思います。

家族信託は、お元気な時に信頼できる人へ財産を託す制度です。また、託した人が死亡した場合の信託財産の引き継ぎ先をあらかじめ決めておくことができます。認知症発生前から死亡後までの長期間をカバーし、自分の不動産や金銭の管理を信頼できる家族などに任せることができる制度です。

※1「成年後見制度」は、認知症が発生してから死亡するまでの間に有効な制度です。

※2「遺言」は、相続財産を承継する先を生前に定めておくことで、死亡後に効力を持たせることができます。


教えて!州都先生!
「家族信託のメリット、デメリットは?」

Q 家族信託のメリットとデメリットはなんですか?姉の長女が全て相続する」内容だったけど、私は一切相続出来ないのですか?

A まず家族信託のメリットとしては、本人(委託者)の体調や判断能力に左右されない財産管理ができ、また遺言書や成年後見では対応できない細かな財産管理等の要望に応えられるようになります。
デメリットは、家族信託では対応できず、遺言や成年後見でないと対応できない事もございます。要するに、信託にも限界がございます。また、家族の中で受託者を誰にするか決める際に揉め事になる可能性もあるかと思われます。その受託者には身上監護権もございません。
家族信託については、ご家族皆様が合意の上で手続きすることをお勧めしております。ここでは書ききれない事もたくさんありますので、詳細はお気軽にお問合せくださいませ。

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