News Letter 2024.vol.45発行

ご挨拶
肌寒い季節となりました。体調には気を付けてお過ごしください。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。

TOPIX【遺言書を作成する時は遺留分に気を付けましょう。】

 前回の【生前対策】でご紹介しました【遺言書】について、実際に作成する時に気を付けるべきことがございます。今回はその中でも気を付けるべき【遺留分】について、遺留分とは何か、遺留分への対策はあるのか、をお伝えします。

遺留分とは?

上記の図でご説明します。
【前提状況として、母は数十年前に他界。被相続人は父。相続人は3名で、法定相続分は各3分の1。父の遺言書があり、内容が「すべての財産を長男に相続させる」という内容です。
この状況だと「長女、次女は何も財産を貰えない」と思われます。しかし法律では法定相続分の2分の1(右図だと6分の1)の取り分を遺留分として長男に対して請求することができます(正式には遺留分侵害額請求)
この遺留分の請求は各相続人が任意で請求できるため、長女は請求しない、次女は請求する、というように、各相続人が請求するかを決めることができます。
 次女から遺留分を請求された場合、長男としては、遺留分を金銭(右図だと金1,000万円)で支払わなければならず、遺留分を巡るトラブルになる可能性がございます。

●遺留分への対策方法

●遺留分放棄の許可(裁判所で手続き

上記の状況として、父が生前中に、遺留分を有する相続人(長女や次女)が、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄する、という手続きを行うことができます。この手続きをすることで、「遺言書通りの相続が可能になる」、「遺留分を巡る相続トラブルを未然に防ぐ」などのメリットがあります。しかし、遺留分放棄の手続きは、遺留分を有する相続人の意思で手続きを行う必要があるため、相続人が「遺留分の放棄はしない」と言ってしまえば、手続きは出来ません。そのため、しっかりと生前のうちに家族での話し合いが必要です。

●生命保険の活用

上記の状況として、父が生前中に、預貯金「金3,000万円」のうち、「金2,000万円」を生命保険に加入して、生命保険受取人に「長男」を指定します。そうすると、遺産総額が「金4,000万円」となり、その6分の1の金銭(約666万円)が遺留分となります。また、生命保険は受取人である長男固有の権利のため、保険金「金2000万円」を長男が受け取り、そこから遺留分の金銭を支払うことができます。
しかし、亡父の「遺産総額」と長男が受け取った「保険金の額」との比率を計算して、遺産総額に占める「保険金の額」の割合が高く、不公平が到底容認できないほど著しい場合は、保険金が遺留分の対象と判断される可能性もあるため、事前に専門家に相談しましょう。

●遺言書に付言事項(メッセージ)を記載

父が生前中に作成した遺言書の中に「付言事項(メッセージ)」を書くことができます。法的な効力は一切ありませんが、「なぜこのような内容にしたのか」「今までの感謝の気持ち」などお父様の心からのメッセージを書くことで、相続人の心に響き、争いを防げる可能性があります。

今回は代表例として3つの対策をお伝えしましたが、どの対策も生前のお元気な内にしておかなければなりません。また、どの対策も専門的な知識が必要ですので、ご検討の方は事前に専門家にご相談しましょう。


●教えて!州都先⽣!

Q:「TOPIXの遺留分の他にも、遺言書を作成する際に気を付ける点はありますか??」


A:遺言書を作成する際には、「遺言執行者」を必ず指名しましょう。「遺言執行者」とは、作成された遺言をもとに相続手続きを進める人のことを指します。
ある時ご親族がお亡くなりになり、遺言書を確認したところ、突然遺言執行者に選任されたものの、手続きをする余裕がなく、気がついたら相続税申告の期限(お亡くなりから10か月間)が差し迫り、困ってしまって当事務所にご相談にお越しいただき、当事務所で手続きを代行して進めた事例もあります。遺言執行者は適切な方をご指名いただくか、または、専門家に依頼すると確実でしょう。
当職の司法書士を遺言執行者にしていただくことで、手続きを代行することが可能ですので、ご家族が困らずに済みます。そのほかにも、気を付ける点は多々ありますので、遺言を書きたいけれども書き方が不安、という方はお気軽に当事務所にご相談ください。


●NEWS

【鳥栖オフィス】

日時R6 年11/22(⾦)11/23(⼟)11/24(⽇)

会場:司法書士法人州都綜合法務事務所

   鳥栖オフィス

住所:〒841-0036

佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6 Hスクエアビル

電話:0120-790-481

【久留米オフィス】

日時:R6 年11/22(⾦)11/23(⼟) 11/24(⽇)

会場:筑後市北部交流センター・チクロス

住所:〒833-0054

福岡県筑後市⼤字蔵数515 番地1

11/24(⽇)午前10:00〜午後12:00
無料相続セミナー予定

電話:0120-410-565

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