News Letter 2025.vol.51発行
ご挨拶
今年最後のニュースレターです!寒い季節に入りますが、体調に気を付けてお過ごしください。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。
TOPIX【負の遺産について、どうしたら良い?】
今回は、お亡くなりになられた方の財産が「借金(負債)」の方が多い場合などにする「相続放棄」のお手続きについて、その注意点などを事例に基づきご説明いたします。
●相続放棄について

ご家族構成と相続の内容
右記のご家族の事例を基に相続放棄についてご説明します。
【ご家族構成】 ※被相続人の夫(父)・父(祖父)・母(祖母)は先に他界
・相続人子供2人(長男・長女)
・亡き母の親族として母の弟(伯父)
・母は「令和7年11月1日」に他界、
・遺産は【預貯金が20万円】と、【負債(借金)が200万円】
この場合、
相続人としては負債を負わなければならないのか?

「相続放棄」がございます。
上記事例だと、相続放棄は、長男・長女が母の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
仮に長男と長女が「令和7年11月1日」にお母様の借金を相続すると知ったのであれば、3ヶ月後の「令和8年2月1日」までに家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをしなければならないことになります。
なお、お母様の遺産(預貯金、不動産、株式、保険、借金など)が他にもないかを調査をしたいが、相続放棄期限の「令和8年2月1日」までに調査が終わらない場合は「相続放棄の期間伸長」をすることで、3ヶ月以内の期間をさらに延ばすことができます(3ヶ月~6ヶ月ほど)。

※相続放棄後は次の相続人に引き継がれる
上記事例で、長男・長女が「相続放棄」をした場合、遺産は次の相続人に引き継がれます。
法定相続人の順位
第一順位が「配偶者と子」
第二順位が「配偶者と親」
第三順位が「配偶者と兄弟姉妹」
※兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている時は甥姪。
長男・長女が相続放棄をすると、次に第二順位の母の親(祖父、祖母)に相続権が移りますが、先に他界しているため、第三順位の兄弟姉妹に当たる弟(伯父)にまで遺産(負債)が引き継がれます。その場合、弟(伯父)は甥姪(長男、長女)が相続放棄をして、次に自分が相続すると知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば相続せずに済みます。最終的には国庫へ帰属します。
※次に該当する場合は早めに専門家へご相談ください

・相続する遺産が負債(保証債務も含みます)が多い場合(上記の例と同様)
・相続放棄の期限が迫っている場合
・放棄する相続人や、次順位の相続人が多数いる場合
・相続人同士の争いや、トラブルに関わりたくない場合
・遺産は負債しかないが、受け取ることができる生命保険などがある場合

教えて!州都先生!
Q 親の相続で負債を相続してしまったり、自らの借入が増えてしまったりして、借金の支払いが出来なくなった場合はどうしたらいいの?

A その場合に借金の整理として「債務整理」というお手続きがあり、大きく3つの手続きがございます。
①債務整理の手続きとして「破産手続き」がございます。破産手続きは裁判所を利用する手続きであり、借金の返済ができない状態で、生活必要最低限の財産以外の財産を手放すことで、借金の支払いを免除してもらう手続きです。借金の原因によっては認められない場合がございます。
②次に「個人再生手続き」がございます。破産と同様に裁判所を利用する手続きであり、借金総額を「5分の1」、「財産の価格」、「100万円」、どれか一番高い額まで減額してもらい、3年~5年間で返済する手続きです。また、住宅ローンはそのまま支払いながら、他の借金を減額して支払うことが出来る手続きもございます。
③最後は裁判所を利用しない「任意整理手続き」がございます。直接、債権者と交渉をして、分割払いの見直しや、将来利息のカットなどを交渉する手続きです。
どの手続きも、複雑な手続きであり、細かな注意点などがたくさんございますので、お悩みの方は、まずは専門家にご相談してから、お手続きをご検討ください。
●NEWS

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