News Letter 2024.vol.43発行

ご挨拶
梅雨のジメジメした時期となり、いよいよ夏の到来を感じる季節ですね。
州都では、毎年1月3月5月7月9月11月に皆様へお役立ち情報をお届けします。

TOPIX【今年のお盆は、親子・兄弟姉妹で相続について考えよう】

お盆時期には、兄弟姉妹や親戚が揃うということも多いのではないでしょうか?それと同時に、ご家族で普段は話し合わない相続や遺言書について、お話しいただく良い機会かと思います。今回はご家族で相続・遺言のことを考えるために、大事なことをお伝えいたします。

●相続は財産が少なくても揉める傾向にある

下記のグラフは裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の遺産額の統計です。
グラフを見ていただくと「1,000万円以下」の事件が約30%、「5,000万円以下」の事件が約40%であり、5,000万円以下の事件が全体の約4分の3を占めています。
 実際に佐賀県や久留米市だと不動産の評価も低いため、遺産総額が数百万円で揉めているケースも多いです。
 それに比べて1億円以上の遺産の場合は、生前のうちに相続について対策をしている方が多いため、揉め事は少ない傾向にあります。

お元気なうちに下記のような【⽣前対策】を⾏い、相続⼈が相続⼿続で揉めることがないように対策しておきましょう︕⽣前対策の【終活】の中で⼤切なことです。
「後は⼦供たちに任せる」などとは⾔わずに、
ご⾃⾝の財産をどのように引き継ぐのか決めておくことが重要です。

【⽣前対策】に関しては、これ以外にも⽅法がございます。詳細は専⾨家にご相談下さい。

●教えて!州都先生!

Q:「今度、家族と話し合って、自分の思いを伝えたうえで、遺言書を書こうと考えております。どんなことに注意する必要がありますか?
遺言書を書くからには、家族を困らせないようにしたいと思います。アドバイスをください!」


A:遺言書を作成する際には、「遺言執行者」を必ず指名しましょう。「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容通りに、相続の手続きを進める(執行する)人のことを指します。

遺言執行者として相続人を指名したものの、その相続人が平日動けず、手続きをする余裕がなく、気がついたら相続税申告の期限が差し迫り、困ってしまって、当事務所にご相談にお越しいただき、当事務所で手続きを代行して進めた事例もあります。遺言執行者は適切な方をご指名いただくか、専門家に依頼いただくとより安心かと思われます。当事務所の司法書士を遺言執行者にしていただくことで、手続きを代行することができますので、ご家族が困らずに済みます。そのほかにも、気を付ける点は多くありますので、遺言を書きたい、けれども書き方が不安、という方はお気軽に当事務所にご相談ください。


●NEWS

【鳥栖オフィス】

日時:R6年8/23(金)8/24(土)8/25(日

会場:司法書士法人州都綜合法務事務所

   鳥栖オフィス

住所:佐賀県鳥栖市秋葉町3-18-6Hスクエアビル

電話:0120-790-481

【久留米オフィス】

日時:R6年7/20(土)7/21(日)

会場:⼤牟⽥⽂化会館 第4会議室

住所:〒836-0843  

   福岡県⼤牟⽥市不知⽕町2-10-2

電話:0120-410-565

ご好評につきご予約が埋まりやすくございますので、お時間にご都合がある場合は早めのご予約をお勧めいたします。スタッフ一同、心よりお待ちしております!


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●編集後記